訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。
これはまた、すごい判決がでたなぁ…。
この理屈だと下手すりゃインターネット自体違法になっちゃうんじゃないか?
ネットの根幹技術の部分はいろいろとハードとか特許とかが絡んだりで状況が違うかもしれないのでおいとくとしても、少なくともメールやウェブサイトはこの判決と100%同じ理屈で著作権侵害システムになってしまう。
プロバイダなどの業者が用意したメールボックスやウェブサイトスペースにユーザーがアクセスして利用しているわけで、この理屈に従うと契約者を含むユーザー全員が業者にとって不特定多数の者。
ユーザーがテキストやデータをメールやFTPでサーバに送って、それが(送信者本人を含む)誰かのPCや携帯やらからのアクセスによってダウンロードされると「サービス提供業者による公衆送信権の侵害」が成立。
サーバに保存される全てのデータの著作権をスペースを提供する業者の側がクリアしない限り今回の裁判と同じく著作権侵害が成立する。
インターネットどころか、パソコン通信の時代以前に戻れというのか、この裁判官は。
無能にもホドがある。
ネットや携帯電話はすでにライフラインになってるんだぞ。
…さすがに高裁でひっくり返るだろうな、これは。
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